2018-03-28 第196回国会 衆議院 外務委員会 第5号
条約義務を果たしている場合には、コストが高くなっても、民間企業がそうした施設しか利用できないようにする措置も必要であると思うんですが、具体的にどのような措置を想定しているのかということについてお伺いします。
条約義務を果たしている場合には、コストが高くなっても、民間企業がそうした施設しか利用できないようにする措置も必要であると思うんですが、具体的にどのような措置を想定しているのかということについてお伺いします。
条約は、締約国は条約義務履行のための実施計画を作成、実行することができるとしています。その国内担保のために、新法案は、国は水銀等による環境汚染の防止に関する計画を策定することとし、そこで水銀対策の全体像や将来像を包括的に示すことが想定されています。 以上が条約と法案との関係についての概観でございます。 それでは、これらの法案を簡単に評価して、若干の課題を述べたいと思います。
次に、主要点の六でございますけれども、条約は、条約義務履行のための実施計画を作成、実行することができるとしています。 その国内担保のために、新法案は、国は、水銀等による環境汚染の防止に関する計画を策定するということとしています。 以上が、条約と法案の関係についての概観でございます。 これらの法案を簡単に評価し、若干の課題を述べたいと思います。
また、あわせまして、この条約義務をどのように各国が履行していくのか、それを国際社会においてどのように確認をしていくのかということが重要であろうかというふうに思います。 この条約には、第十四条の一に、「締約国は、この条約を実施する自国の法令を寄託者に通報する。」
しかしながら、それ以前に、まず我が国が京都議定書の条約義務を完全に履行しておりませんと、これらの国際交渉の中での我が国の立場は極めて弱いものになってしまうことが当然に予想されるわけでございます。
国際社会にこの条約義務を果たさなければなりません。そのためには、今まで考えていた二〇〇八年から二〇一二年までの推進本部を更に二〇一二年以降の長期的な政策に取り組もうとしている点を国民に分かりやすく説明していただきたいと存じます。 次に、現在も規制をしておりますが、温室効果ガスを大量に排出する者の大臣への報告義務についてお尋ねいたします。
○古堅委員 本条約では、拷問についてのみ多くの条約義務が規定されましたが、拷問に至らない非人道的行為、第十六条に規定されているものについては、犯罪とも規定されず、若干の義務規定が準用されたにすぎないこととされました。 拷問については、第二条から第十五条までの広い範囲の規定が適用されるのに対して、非人道的行為については、第十条から第十三条までの限られた規定しか適用されないようになっております。
○上田耕一郎君 答えを避けられましたけれども、アメリカ国防総省の東アジア戦略にも、アメリカと韓国は北朝鮮による南への侵略を打ち破るだろうと、そう言って、米韓相互防衛条約の条約義務にも言及しています。万一、第二次朝鮮戦争が始まりますと、当然、米韓相互防衛条約も発動されるでしょう。そういう第二次朝鮮戦争が万一始まった際、じゃ日本はどういう態度をとるのか。
四、条約義務の円滑な履行のため、条約及び本 法の趣旨・内容等について化学関連企業のみ ならず、広く国民各層に周知徹底を図るとと もに、特に国際機関の検査等による風評被害 を未然に防止するため、適切な措置を講ずる こと。 右、決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
条約義務を着実に実行し、国際協力を推進していくことは我が国の責務でありまして、先般発表された緊急経済対策におきましては、国際社会への貢献がその一項目として挙げられておるところでございます。SAR条約実行のための装備の拡充強化等は、当然今回の緊急対策の一つとして補正予算において措置されてもしかるべきでないかと考えるのであります。
ですから、国際法上の条約義務というものがこの権限法で消滅したとは私も見てないし、アメリカも見てないわけですから、その御答弁はちょっと成り立たないんじゃないかというふうに思うわけです。 それからもう一点は、大統領が日本に対して安保条約第五条を含めた米国の義務の遵守を誓約し続けている、こうおっしゃるわけです。
ただ、そういったこれまでの措置だけではなくて、現実に使用権の取得が最終的にできないという事態になりますと、条約義務の履行上ゆゆしい問題が生じますので、私どもとしては最終的には駐留軍用地特別措置法、そういった法律に基づく使用の手続をとることも考えざるを得ない、こういうふうに思っておる次第でございます。
これはインドがまさに核兵器不拡散条約の締約国でないというところから条約義務の違反を問われるようなことではなかったわけでございますけれども、今後さらに国際的な協力を進めることによってNPTを補完しつつ、核拡散が生じる危険というものを防止していく努力を続ける必要がある、このように考えておる次第でございます。
同様のことは、B規約四十一条に関しましての、締約国による本条約義務違反の同じく通報制度でございますけれども、この宣言もお控えになりましたことは、私は、これまた余りにも問題が多過ぎるのでございまして、もう少しそのために歳月を経てやっていく必要がある。
個々の基地についてその提供を米側と取り決めている米軍基地の場合は、国内法と別に条約義務があるわけでして、その先ほどの政府見解をそのまま当てはめることは、私は、なかなかむずかしいのではないか、困難があるのではないかという気がするのでありますが、外務省の見解をお尋ねすると同時に、もし私の意見が正しいとするならば、さきの政府見解を多少追加をする必要が出てくるのではないかという気がいたします。
〔委員長退席、竹中委員長代理着席〕 今度の法案も、すぐれてこの基地の問題——何度も申し上げますけれども、日米安保条約における基地提供という条約義務というものの意義をわが党はもちろん認める立場に立つものでございますが、なおしかし、このような現状を放置しておくということば、復帰時点の約束にもとることになろうかと思います。
したがいまして、その条約義務違反というようなことが生じております限り、これはやはりILOにとどまっておったときにおけるアメリカの義務が継続しているわけでございますので、私もここでは確言はできかねるわけでございますけれども、ILOの手続が条約の義務として履行されていくのではないか、そのように考えるわけでございます。
○坂田国務大臣 私どもといたしましては、日米間の条約義務の履行ということに基づいてお互いやっておるわけでございます。それからまた、ソ連もいまデタント、つまり平和共存政策をフルシチョフ以来続けてきておるということは、私は常識だと思うのでございます。いま、そういうようなことをコメントしたり言ったりするはずはないと思っております。
これは総理大臣あるいは宮澤大臣からもお答えがございましたが、沖繩復帰に際しまして、公用地等の取得は原則として土地所有者等の同意によって行うこととしましたが、沖繩の復帰という特別な事態のもとではすべての土地所有者等の同意を得ることが期待できなかったので、県民の生活、条約義務の履行、国の防衛等に支障が生じないようにするため、契約または土地収用法等により使用権原を取得するまでの間の経過的、暫定的な措置として
) 日米条約につきまして、鳥類の保護が必ずしも十分にいってないのではないかということでございますが、私どもといたしましては、この日米条約で約束されております鳥類の保護、すなわち、渡り鳥を保護し、かつ、渡り鳥の卵の採取ですとか、渡り鳥を捕獲するとか、そういうものを禁止いたしましたり、ないしは、絶滅鳥の売買を禁止するということにつきましては、日米条約締結の当時に国内法も整備いたしまして、実質的に国内条約義務